看護師とは

看護師は、法的には「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくは褥婦に対する療養上の世話、又は診療の補助を行うことを業とする者」と保健師助産師看護師法(略称「保助看法」第5条)に定められています。
また、日本には准看護師の免許があり、法・制度的にみた違いとしては、准看護師は知事免許であり国家免許ではないこと、業務を医師、歯科医師または看護師の指示を受けて行なう(保助看法第6条)ことがあるが、それ以外の職務内容等については特に看護師との違いや規制はありません。
そのため、准看護師が看護師とほぼ同様に看護業務を行っていながら、給与等に違いが生じているという実態が知られています。
同法第31条において、医師、歯科医師、看護師・准看護師以外の者が看護を行うことが禁止されており、同法第42条の3では「看護師」や紛らわしい名称を用いることが禁止されています。
また同法第42条の2では「正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と守秘義務が課せられています。
看護師の養成教育は、これまでは専門学校で中心的に行われてきましたが、近年は医療の高度化などを背景に4年制の学部や医学部保健学科が増えてきています。
2007年4月現在で看護師養成教育機関の定員の32.5%は4年制大学での教育を受けていて、今後はさらに大学を卒業した人が増えるものと考えらます。
教育を受けた後、国家試験に合格した後は、病院などの医療機関に勤務することが多く、こうした実地のキャリアと継続的な卒後教育を経て、看護の提供を行う場合や、保健師、助産師など関連資格を取得する場合、管理者や教員、研究者など職務内容や場を変更する場合といった様々な様相で関わっていきます。






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